平成28年度 創業・第二創業促進補助金が公募されました!

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平成28年度 創業・第二創業促進補助金が公募されました!

16.04.04

平成28年度 創業・第二創業促進補助金が公募されました!

1.事業の目的
 「創業・第二創業促進補助金」は、新たに創業する者や第二創業を行う者に対して、その操業等に要する経費の一部を助成(以下「補助」という。)する事業で新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的とします。

2.募集期間
平成28年4月1日(金)~平成28年4月28日(木)17時必着

3.補助率及び限度額
補助率:補助対象経費の3分の2以内
補助金額の範囲:100万円以上~200万円以内
(第二創業において、既存事業 を廃止する場合は、廃止費用と して800万円。)

4.補助対象経費
店舗等借入費(店舗・事務所・駐車場の賃借料、仲介手数料)
設備費(店舗・事務所の外装・内装、機械装置・工具・器具・備品の調達費用等)
原材料費(試供品・サンプル品の制作に係る経費)
専門家謝金(本事業実施のために必要な謝金として専門家等に支払われる経費)
旅費(本事業の実施に係る販路開拓・本補助事業のPRを目的とした国内・海外出張旅費)
その他(外注費、広報費、マーケティング調査費等)

5.募集対象者
本補助金の募集対象者は、以下の(1)から(6)の要件をすべて満たす者であることが必要です。
(1) 「新たに創業する者」又は「第二創業を行う者」であること。
① 「新たに創業する者」とは、平成28年4月1日以降に創業する者であって、補助事業期 間完了日までに個人開業又は会社(以下、会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合 資会社を指す。)・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行い、その代表と なる者。この場合の応募主体は、個人となります。
※既に個人事業主であって、「個人事業主として追加的に新たな事業を開始する場合」や「新 規設立する会社で既存事業のみを実施する場合」は対象となりません。

② 「第二創業を行う者」とは、個人事業主、会社又は特定非営利活動法人であって、平成2 8年4月1日の6か月前の日(平成27年10月1日)から、公募開始日以降6か月以内(平成28年10月1日)かつ補助事業期間完了日までの間に事業承継を行った者又は行 う予定の者が対象となります。また、平成28年4月1日から補助事業期間完了日までに 既存事業以外の新事業を開始することが必要です。なお、代表者の承継は親族に限りません。

(2) 次のいずれかに該当する者(みなし大企業)でないこと。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企 業者
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

(3) 応募者が個人(※)の場合、日本国内に居住し、日本国内で事業を興す者であること。 応募者が法人の場合、日本国内に本社を置き、日本国内で事業を興す者であること。

(4) 産業競争力強化法に基づく認定市区町村(第8回認定において申請予定の市区町村を含む。)に おける創業であること。
※認定市区町村制度については次項(3. 産業競争力強化法に基づく重点的支援)参照・本補助金の申請対象となる創業地域(認定市区町村等)はこちら↓
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/2016/160325ninteijichi.pdf
なお、第8回認定に向けて申請している市区町村での創業を予定しており、当該市区町村が認定 されなかった場合は、採択の対象となりません。

(5)産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者から同法第2条第25項に 基づく認定特定創業支援事業を受ける者であること。

(6) 応募者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと、また、反社会的勢力との関係 を有しないこと。 また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける場合も対象外とします。

詳細は募集要領をご覧ください!
創業補助金 募集要領

当事務所でも創業補助金の申請のサポートさせて頂いておりますので、ご検討の方はぜひお問い合わせください!

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