平成29年度税制改正~配偶者控除等の見直し~

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平成29年度税制改正~配偶者控除等の見直し~

17.06.02

平成29年度税制改正の主な改正内容の一つとして、
配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われました。


①配偶者の給与収入の上限引上げ

 これまで配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入の上限は103万円でしたが、
今回の改正でこの上限が150万円に引き上げられます。
これに伴い、配偶者特別控除の対象となる配偶者の給与収入の上限が、
現行の141万円から201万円に引き上げられます。


②本人の所得制限

 今回の改正で、配偶者控除、配偶者特別控除を受けることができる本人の所得に対して制限が設けられました。
具体的には本人の所得は900万円(給与収入1,120万円)を超えると段階的に控除額が減少し、
本人の所得が1,000万円(給与収入1,220万円)超の場合は配偶者控除、配偶者特別控除は適用できないこととなりました。


 これまで、配偶者控除の適用を受けるために、配偶者の方が収入を103万円未満に抑えて働くケースが多かったかと思われますが、上限が150万円になったことにより、配偶者の働き方も少し広がるかもしれません。
しかし、社会保険の扶養の判定についてはこれまでどおり、配偶者の給与収入が106万円または130万円と変わっておらず、
社会保険の負担を考えると、社会保険の扶養の範囲内で働かれる配偶者の方が多いのではないかと予想されます。

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